団体リーグ戦施行規約(2023年4月21日改正)

(総則)

第1条 連盟の主催するリーグ戦は、本規約により施行する。
第2条 競技は、日本卓球協会制定現行「日本卓球ルール」によって行う。
第3条 ボールは、日本卓球協会使用指定球を使用する。

(チーム編成の制限並びに編成基準)

第4条 区内在住、在勤、在学者で編成したチーム及び在クラブチームであること。
2 チームの編成単位は、2以上企業、クラブ、学校の連合であってはならない。
3 新規加盟は下記の条件を全て満たし理事会の承認を得たもの。
(1)新規登録員の全員が渋谷区在勤、在住であること。登録申請時に、在勤もしくは在住
を証明する書類を提出すること。
(2)連絡員の住所が渋谷区内にあること。ただし、全て在勤者で編成したチームにあって
は、連絡員の住所が渋谷区内にあることを要しない。
(3)主な練習場所が渋谷区内にあること。
(4)既に登録されているチームが新たにチームを増やす場合も上記条件を満たしている
こと。ただし、現在登録をしている個人は新規チームへの移動は認めない。
(5)新規登録チームは、1年間、追加登録及び移動は認めない。
第5条 1チームの出場選手定数、編成はつぎの通りとする。
男子 4名以上 5点編成(1番複、他は単) 3点先取で勝ち
女子 4名以上 5点編成(1番複、他は単) 3点先取で勝ち
初戦において出場選手が定数に満たないチームは、その試合を棄権扱いとする。ただし、
次戦以降、定数を満たすことができた場合は、それ以後の当該チームの試合は有効とす
る。なお、当該チームの出場選手が3人の場合、対戦チームの了解がある場合はオープ
ン試合をすることができる。ただし、オープン試合は、1番複と2番単の試合のみで終
了とし、記録には反映しない。
3 単には同一選手が重複して出場することはできない。複も同様である。

(リーグ戦出場選手の資格制限)

第6条 加盟手続により登録された選手であること(1チーム10人以内)。ただし、追加
登録は、前期大会申込期日まで認める。
第7条 同一所属クラブで複数チームを登録している場合にあっても、前期後期とも選手
の移動は認めない。
2 年度更新の際は、移動を可能とするが、リーグ戦編成に影響があるため、各チームとも
主要選手最低2名は残すようにすること。

(組合せ)

第8条 男女各部の編成を審議・決定するため、組合せ委員会を設置する。
第9条 組合せ委員会は、理事3名以上をもって構成する。
第10条 新規加盟チームは、種別の最下部に属する。
第11条 各部のリーグ戦において優勝したチームは、次期より昇部する。
第12条 リーグ戦に参加申し込みをしないチームは、次期に降部する。
2 リーグ戦当日棄権したチームは、前項に準ずる。
3 戦績最下位チームは、次期に降部する。
第13条 前条の規定にかかわらず、各部の編成上、成績順に昇部させ、又は降部させる場
合もある。

(実施報告)

第14条 試合成績は、ポイント数まで記入すること。

(参加料等)

第15条 登録料は、4,000円とする。
2 参加料は、4,000円とする。
3 当日不参加又は棄権したチームについては、参加料の返還はしない。

(その他)

第16条 リーグ戦各部の優勝チームに賞品を授与する。

附則 本規約は、平成4年前期リーグ戦から適用する。
附則 本規約は、平成8年前期リーグ戦から適用する。
附則 本規約は、平成13年前期リーグ戦から適用する。
附則 本規約は、平成24年前期リーグ戦から適用する。
附則 本規約は、平成26年前期リーグ戦から適用する。
附則 本規約は、平成29年前期リーグ戦から適用する。
附則 本規約は、平成31年前期リーグ戦から適用する。
附則 本規約は、2022年度前期リーグ戦から適用する。
附則 本規約は、2024年度前期リーグ戦から適用する(ただし、第5条は2023年度
前期リーグ戦から適用とする)。

(説明)

第5条 団体リーグ戦に参加したチームが、可能な限り試合に参加できる機会を設けた措置である。