団体リーグ戦施行規約(平成26年度改正)

(総則)

第1条 連盟の主催するリーグ戦は、本規約により施行する。

第2条 競技は、日本卓球協会制定現行「日本卓球ルール」によって行う。

第3条 ボールは、日本卓球協会使用指定球を使用する。

(チーム編成の制限並びに編成基準)

第4条 1 区内在住、在勤、在学者で編成したチーム及び在クラブチームであること。

   2 チームの編成単位は、2以上企業、クラブ、学校の連合であってはならない。

   3 新規加盟は下記の条件を全て満たし理事会の承認を得たもの。

(1)新規登録員の全員が渋谷区在勤、在住であること。
(2)連絡員の住所が渋谷区内にあること。
(3)主な練習場所が渋谷区内にあること。
(4)既に登録されているチームが新たにチームを増やす場合も上記条件を満たしていること。 ただし、現在登録をしている個人は新規チームへの移動は認めない。
(5)新規登録チームは、1年間、追加登録及び移動は認めない。

第5条 1種別のリーグに同一団体が2組以上出場するときは、技量順に上位よりA組、B組、C組として編成しなければならない。

第6条 1 1チームの出場選手定数、編成はつぎの通りとする。

男子 4名以上 5点編成(1番複、他は単) 3点先取で勝ち
女子 4名以上 5点編成(1番複、他は単) 3点先取で勝ち

   2 単には同一選手が重複して出場することはできない。

   3 2、3 番の単出場の選手をもって1番の複を組むことはできないが単と複の重複は差し支えない。

(リーグ戦出場選手の資格制限)

第7条 加盟手続により登録された選手であること(1チーム10人以内)。ただし、追加登録は、前期大会申込期日まで認める。

第8条 同一所属クラブで複数チームを登録している場合、1チーム2名を限度として、同一所属クラブ内の他のチームへの異動ができるものとする。ただし、上位ブロックへの異動は、当該チーム内において技量順に上位のものから異動するものとし、下位ブロックへの異動は、当該チーム内において技量順に下位のものから異動しなければならない。

(組合せ)

第9条 男女各ブロックの編成を審議・決定するため、組合せ委員会を設置する。

第10条 組合せ委員会は、理事3名以上をもって構成する。

第11条 新規加盟チームは、種別の最下部に属する。

第12条 各ブロックのリーグ戦において優勝したチームは、次期より昇部する。

第13条 1 リーグ戦に参加申し込みをしないチームは、次期に降部する。

 2 リーグ戦当日棄権したチームは、前項に準ずる。

 3 戦績最下位チームは、次期に降部する。

第14条 前条の規定にかかわらず、各ブロックの編成上、成績順に昇部させ、又は降部させる場合もある。

 (実施報告)

第15条 試合成績は、ポイント数まで記入すること。

(参加料等)

第16条 1 登録料は、4,000円とする。

 2 参加料は、4,000円とする。

 3 当日不参加又は棄権したチームについては、参加料の返還はしない。

附則 本規約は、平成4年前期リーグ戦から適用する。
附則 本規約は、平成8年前期リーグ戦から適用する。
附則 本規約は、平成13年前期リーグ戦から適用する。
附則 本規約は、平成24年前期リーグ戦から適用する。
附則 本規約は、平成26年前期リーグ戦から適用する。